こんにちはずっとダイエットをしているけど、中々うまくいかない制作の三喜田です。
最近道路交通法施行規則の一部が改正されたようで、
1、自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止
2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止
という2点が、平成25年12月13日までに施行されるようです。
特に1つめの「自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止」は
違反すると、『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』と割とペナルティが重めみたいです((((;゚Д゚))))
ママチャリユーザの自分には少し厳しいので、
自由に乗れる今のうちに、安全運転をで沢山乗っておこうと思います。
この記事を書いた人 : 福岡・大分 ホームページ制作のエディス
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