こんにちは!
ここ、大分でも、秋が深まりつつありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
本日は、ブログを書くときについつい見落としがちな著作権・肖像権について書いてみたいと思います。
目次
そもそも、著作権ってなに?
著作権とは、なにか新しいものを創りだした時(文章・絵・音楽などが代表例です。)を創りだした時に、それらを保護する権利です。
例えば、アーティストが貰う印税というのも、この著作権に基づいてもらっています。
ホームページとその著作権のつながりって?
ホームページ上に、他の人が著作権を持っているものを公開してしまいますと、著作権法違反となってしまい、犯罪となってしまいます。
実際に、悪質な例(人気の音楽をインターネットで公開する)は警察より逮捕されている事例もあります。
では、著作権に引っかかるものの例とは?
次に上げるものが、著作権がある著作物として挙げられています。
- 言語の著作物(小説・講演等)
- 音楽の著作物(楽曲)
- 舞踏・無言劇の著作物(バレエ・ダンス等の振り付け)
- 美術の著作物(絵画等)
- 地図・図形
- 映画
- 写真
- プログラム
と、多岐に渡ります。
もし、著作権者に許可を取らなかったら・・・
侵害した場合、刑事的には10年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金になります。
それ以上に大きいのが、民事での損害賠償請求です。こちらも相当の額を払うことになります。
昨年、ある役所で違法コピーが発覚した場合、標準小売額の1.5倍を請求されたという事例もあります。
じゃぁ、どんな画像とか文章を使ったら大丈夫なの?
ホームページに華を添える画像や文章が使えないとなったら、とても大変なことになりますが、
現在、著作権フリーの画像や外部の人に文章を考えてもらうという事が可能となります。
もちろん、お客さまで考えた文章や写真であればOKですので、
是非ご活用下さい。
また、こういった画像をホームページに載せたいけど自分で持っていないということがございましたら、
制作スタッフまで、お気軽にご相談下さい!
この記事を書いた人 : 福岡・大分 ホームページ制作のエディス
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